最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府大阪市東淀川区下新庄六丁目13番地11号第5東昌ハイツ206号
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
2773003419
事業所開設年度
2013-08-01
利用定員
160 人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 事業所の訪問介護員がお訪ねする際の交通費はいただいておりません。 |
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利用者負担軽減制度の有無 | 当日のサービス開始前までに連絡いただかない場合のみ、キャンセル料を請求させていただきます。料金は1000円。 |
運営状況
運営方針
①事業所が実地する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
②事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
③事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
④事業の実施に当たっては、指定訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービス目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定居宅介護支援事業所へ報告することとする。
⑤事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
⑥事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
⑦事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
前7項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省労働省令第37号)「指定介護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生省労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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