最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府豊中市本町1-13-34チェリオビル3F
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日
事業所番号
2774007716
事業所開設年度
2015-12-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | (指定訪問介護の利用料等) 第8条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。 2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 (1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道2キロメートル未満 1,000円 (2)通常の事業の実施地域を越えてから、片道2キロメートル以上 2,000円 3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収証を交付する。 4 指定訪問介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。 5 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 |
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運営状況
運営方針
(指定訪問介護運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「豊中市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年豊中市条例第69号)及び「豊中市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則」(平成25年豊中市規則第10号。以下「指定居宅サービス等基準条例施行規則」という。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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