最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府岸和田市春木若松町4番8号
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
2771103443
事業所開設年度
2011-04-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、ホームヘルパーが訪問する為の交通費をいただきます。(サービス利用料とともに1ヶ月ごとにお支払い頂きます。)また、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。(原則として、公共交通機関による移動を基本とさせていただきます。)事業所から片道1キロメートル未満、15円、事業所から片道1キロメートル以上毎に、15円加算。ただし、事業実施地域におけるサービス利用については、交通費は無料です。利用 |
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利用者負担軽減制度の有無 | 利用予定日の前日までに申し出があった場合、無料 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合、居宅介護計画に基づいた介護給付費基準額の1割 |
運営状況
運営方針
1.事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2.指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3.指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害者福祉サービス事業者」という。」との密接な連携に努めるものとする。
4.前三項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害者サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第107号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。
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