最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府高槻市北園町2番8号
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
2770900302
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 第10条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)」によるものとする。 (2)指定介護予防訪問サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防訪問サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示123号)」によるものとする。 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。 (3) 前2項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。 (4) 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (5) 指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。 (6) 法定受領サービスに該当しない指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 |
---|---|
運営状況
運営方針
事業所が実施する事業は、利用者が要介護・要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています