最終更新日 : 2023/11/06
所在地
京都府宇治市五ヶ庄平野12-15
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
2671200703
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1㎞未満まで30円、以後片道1㎞未満毎に 30円を加算(片道分のみで計算・特別の事情がある場合は除く) |
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利用者負担軽減制度の有無 | 利用日前日の17時30分までに連絡があった場合 無 料 利用日前日の17時30分以降に連絡があった場合 600円 ※ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要とします。 ※介護予防サービスについては、月額定額報酬のためキャンセル料は徴収しません。 |
運営状況
運営方針
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
2 指定訪問介護事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
3 指定介護予防訪問介護事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう介護予防訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指しま す。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
5 前4項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
サービスの内容に関する自由記述
身体介護、生活援助どちらも対応させていただきますのでご相談ください。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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