最終更新日 : 2023/11/06
所在地
坂本8丁目15-12
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
2570103107
利用定員
15 人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、利用者の実費負担となります。なお、自動車を使用した場合は通常の事業の実施地域を超えてから片道20キロ以上の場合に限り、400円のご負担となります。 |
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運営状況
運営方針
(指定訪問介護)
① 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活をいとなむことができるように配慮して、身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
② 事業の実施にあたっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
③ 事業の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
④事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
⑤前四項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施する。
(指定介護予防訪問介護)
①事業所が実施する事業は利用者に心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に質するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
②事業の実施にあたっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
③事業の実施にあたっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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