最終更新日 : 2023/11/06
所在地
東野中井ノ上町20-2
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2674100892
事業所開設年度
2012-11-15
利用定員
10 人
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | なし |
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延長料金とその算定方法 | なし |
食費とその算定方法 | なし |
運営状況
運営方針
(1)指定通所介護は、お客様の要介護要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その 目的を指定し、計画的に行うものとします。
(2)事業者自らその提供する指定通所介護の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
(3)指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、お客様の機能訓練及びお客様が日常生活を営む事が出来るよう必 要な援助を行います。
(4)指定通所介護の提供に当たる従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、お客様又はその家 族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行います。
(5)指定通所介護の提供にあたっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行います。
(6)指定通所介護は、常にお客様の心身の状況を的確把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用 者の希望に添って適切に提供します。特に、認知の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービ スの提供ができる体制を整えます。
サービスの内容に関する自由記述
1事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に要介護者(要支援者)の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。
2指定通所介護事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むこ とができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、要介護者(要支援者)の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並 びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3指定介護予防通所介護事業所の従業者は、要介護者(要支援者)が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要 介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心 身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業 者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、「指定介護予防サービスの 事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令 第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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