最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大永寺町23番地
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
2371302197
事業所開設年度
2012-07-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 第12条に定める通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う介護サービスの送迎に要した交通費は、通常の事業実施地域を越えて1km毎に20円を徴収する。 |
---|---|
延長料金とその算定方法 | 8時間以上の場合には延長加算により、6:00~21:00の間対応可能、正8:00~18:00以外の場合には、送迎は応相談 |
食費とその算定方法 | 食事の提供に要する費用については、1食あたり300円を徴収する。 |
運営状況
運営方針
第2条 事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、更に利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、その目標を設定し計画的に行う。
3 利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
5 指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行い、指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うと共に居宅介護支援事業者への情報の提供を行う。
6 前5項の他、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
7 指定通所介護の提供に当たっては、事業所の従業員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
サービスの内容に関する自由記述
昼食は、300円とリーズナブルですが、温かく家庭的な食事になっています。おやつも料金に含まれますが、職員によっては手作りのお菓子が提供されることも多いです。入浴は普通の家の浴槽で、職員と1対1の対応で入れますので、個別でいろんなお話まで来ます。
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています