最終更新日 : 2023/11/06
所在地
和歌山県海南市名高506-4
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
3011410333
事業所開設年度
2011-07-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を越えた地点から片道概ね10km以上500円 |
---|---|
延長料金とその算定方法 | なし |
食費とその算定方法 | 実費620円 |
利用者負担軽減制度の有無 | ご利用日の当日8:30までに連絡がなかった場合当日の本人負担額の半分を頂きます。但し、ご利用者の病状の急変等緊急やむをえない理由がある場合は不要です。 |
運営状況
運営方針
1 通所介護事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、事業所の生活相談員等は、要支援者及び事業対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 上記の他、事業の運営にあたっては、和歌山県居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例第65号)、和歌山県介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年和歌山県条例66号)を遵守する。
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています