最終更新日 : 2023/11/06
所在地
兵庫県明石市大久保町大窪2746番1
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日
事業所番号
2872004938
事業所開設年度
2018-11-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | ガソリン代、道路通行料及び駐車場料金を徴収する。ガソリン代の計算方法:燃料費合計(※1)÷走行距離合計(※2)=1kmを走行するためにかかるガソリン代 1kmを走行するためにかかるガソリン代×走行距離=利用者負担ガソリン代 ※1燃料費合計・・・前年7月から今年6月の法人全車両ガソリン代の合計 ※2 走行距離合計・・・前年7月から今年6月の法人全車両走行距離の合計 |
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延長料金とその算定方法 | 通常要する時間を超えるサービスの提供は行っておりません。 |
食費とその算定方法 | かかった費用の実費をいただきます。(1食616円) |
運営状況
運営方針
1 事業所が実施する指定共生型通所介護は、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 指定共生型通所介護の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 指定共生型通所介護の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供をしなければならない。
4 指定共生型通所介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定共生型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「明石市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています
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