最終更新日 : 2023/11/06
所在地
建家町68
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2873010231
事業所開設年度
2014-06-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 送迎業務に伴う交通費は発生しないものとする。 |
---|---|
延長料金とその算定方法 | 介護保険の給付の限度額を超過した部分にかかるサービス、または介護保険対象外のサービスは、全て全額自己負担となります。 |
食費とその算定方法 | 食事の提供に要する費用については、一食500円を徴収する。 おやつの提供に要する費用については、一食50円を徴収する。 |
運営状況
運営方針
指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業所へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」(平成24年12月21日尼崎市条例第52号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービスの内容に関する自由記述
ご利用者様のご意見を参考にしながら、笑う門には福来る。では御座いませんが、何か1つでも笑顔になってご帰宅頂ける様に努めております。
利用者の男女比
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています