最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪市淀川区木川東1-10-32シャトーセレニティ
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2779101712
事業所開設年度
2005-11-01
利用定員
30 人
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 実費分を徴収する。 |
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延長料金とその算定方法 | 特に無し。 |
食費とその算定方法 | 1食あたり700円の実費を徴収する。(おやつ代込み) |
利用者負担軽減制度の有無 | 利用者の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。 ただし、利用者の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 (1) ご利用日の前営業日午後5時までにご連絡いただいた場合 無 料 (2) ご利用日の当日午前8時までにご連絡いただいた場合 利用料の50% (3) ご利用日の当日午前8時までにご連絡いただかなかった場合 利用料の80% |
運営状況
運営方針
1項:本事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行なう。 2項:利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3項:利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4項:事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5項:指定通所介護事業所の提供の修了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行う共に、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。 6項:前5項の他「指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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