最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府大阪市西成区太子1丁目12番9号1F
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2773307844
事業所開設年度
2017-06-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規定の定めに基づき、送迎に要する費用の実費を請求します。 |
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延長料金とその算定方法 | 利用者の希望又は心身の状況などにより、あるサービス提供日における所要時間がやむをえず短くなった場合には、計画上のサービスに応じた利用料となります。なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮する場合には、通所介護計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた料金になります。 |
食費とその算定方法 | 一食500円(食材料費及び調理コスト、おやつ代を含みます) |
利用者負担軽減制度の有無 | 利用者の希望又は心身の状況によりサービスを中止した場合で、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる。(1~2時間程度の利用)場合は、当日の利用はキャンセル扱いとし、利用料はいただきません。 |
運営状況
運営方針
1 事業者が実施する指定通所介護(指定介護予防型通所介護)は、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その必要な援助を行う。
2 指定通所介護の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 指定通所介護の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 指定通所介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、その他居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護の提供の終了時に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への報告の提供を行う。
6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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