最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府豊中市中桜塚三丁目7番9号チェリーコート1階
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2774009233
事業所開設年度
2020-04-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | (1)通常の事業の実施地域を越えてから、片道16キロメートル未満 500円 (2)通常の事業の実施地域を越えてから、片道16キロメートル以上 1,000円 |
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延長料金とその算定方法 | 提供無し。 |
食費とその算定方法 | 一食700円(おやつ付き) |
利用者負担軽減制度の有無 | 前日17:00までにキャンセルのご連絡→無料 前日17:00以降にキャンセルのご連絡→サービス利用料金の1割、食事等提供費 キャンセル料金は、当月分のサービス利用料金の支払いに合わせてお支払い頂きます。 病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
運営状況
運営方針
指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「豊中市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年豊中市条例第69号。以下「市
条例」という。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています
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