最終更新日 : 2023/11/06
所在地
京都市山科区音羽八ノ坪町17番地1
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
2674101114
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 現在、選定なし |
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延長料金とその算定方法 | 現在、選定なし |
食費とその算定方法 | 食事代1回につき750円 おやつ代1回につき110円 |
運営状況
運営方針
1 要介護状態の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社
会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を
図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 利用者の一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を
送ることができるよう配慮し、心身、生活機能の回復もしくは維持の為に通所介護計
画を作成し、計画に沿った通所介護サービス(以下「サービス」という)を提供する。
3 上記計画に基づき目標が達成できるよう、常に利用者の心身の状況を的確に把握
し、必要なサービスを利用者の希望に沿って、効果的で効率的なサービスを提供する。
4 サービスの実施にあたっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続すること
ができるよう、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関、居宅介護支援事
業所と密接な連携に努め、地域住民との交流や地域活動への参加を図り地域に根付い
たサービスを行いつつ、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
5 事業所は、サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うこととし、利用者また
はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行うも
のとする。また、サービス提供にあたっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護
技術を持ってサービス提供を行うものとする。
6 事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設
の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令
第37号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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