最終更新日 : 2023/11/06
所在地
西ノ京職司町67-51
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日,祝日
事業所番号
2670300884
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 無料 |
---|---|
延長料金とその算定方法 | 通常要する時間を超えるサービスの提供は、行っておりません。 |
食費とその算定方法 | 食事の提供はなし。 カフェタイム時のお飲み物及び水分補給時のお飲み物代 200円 |
運営状況
運営方針
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に要介護者(要支援者)の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。
2 指定通所介護事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、要介護者(要支援者)の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3 指定介護予防通所介護事業所の従業者は、要介護者(要支援者)が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前4項のほか、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」(平成25年1月9日京都市条例第39号)、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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