最終更新日 : 2023/11/06
所在地
仰木の里東4-4-1
電話番号
利用可能日
平日,祝日
事業所番号
2570104451
事業所開設年度
2015-10-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 特に設定していない |
---|---|
延長料金とその算定方法 | 設定なし |
食費とその算定方法 | 食費 一食 550円 コーヒー 一杯 50円 |
運営状況
運営方針
1 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなりません。
2 指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければなりません。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護(介護予防)支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものといたします。
4 指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供にあたっては、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、指定(介護予防)通所介護の従業者に対し、研修の機会を確保しなければなりません。
5 指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供にあたっては、非常災害時の発生の際にその事業を継続することができるよう、他の社会福祉施設と連携し、協力することができる体制を構築するよう努めなければなりません。
6 事業所を運営する法人の役員、事業所の管理者その他の従業員は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団をいう。次項において同じ。)ではありません。
7 事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けません。
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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています
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