最終更新日 : 2023/11/06
所在地
春日居町鎮目301番地あい笛吹
電話番号
利用可能日
平日,祝日
事業所番号
1971800915
事業所開設年度
2014-06-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、1キロあたり16円を徴収する。 |
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延長料金とその算定方法 | 延長サービスについては、サービス提供時間が9時間以上12時間未満の場合は介護報酬告示上の額(法定代理受領サービスであるときは、その1割の額)とする。ただしサービス提供時間が7時間30分を超え9時間に満たない場合の料金は別途徴収しない。 |
食費とその算定方法 | 食事の提供に要する費用については、1食あたり600円を徴収する。(おやつ含む) |
運営方針
1 指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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