最終更新日 : 2023/11/06
所在地
石川県白山市陽羽里2-44-1ケアセンターこみけあ陽羽里
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
1762291134
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | (1)事業所から片道10キロメートル未満 300円 (2)事業所から片道10キロメートル以上 500円 |
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延長料金とその算定方法 | 該当なし |
食費とその算定方法 | 1食600円 |
運営状況
運営方針
運営規定抜粋
(指定通所介護運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助及び機能訓練を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な通所介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合、当該居宅サービス計画に沿って通所介護計画を作成するものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防通所介護運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援及び機能訓練を行うこととする。
2 事業の実施に当たっては、指定介護予防通所介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合、当該介護予防サービス計画に沿って介護予防通所介護計画を作成するものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護予防支援事業者、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の介護予防サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 前5項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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