最終更新日 : 2023/11/06
所在地
御供田町ホ47番地
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
1770106613
利用定員
24 人
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 通常の事業実施地域を超えた地点から、片道100円/kmをいただきます |
---|---|
延長料金とその算定方法 | なし |
食費とその算定方法 | 昼食代 650円 おやつ代 100円 |
利用者負担軽減制度の有無 | ご利用日の10時までにご連絡なかった場合、食費代相当650円 |
運営状況
運営方針
指定通所介護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
指定介護予防型通所サービスにおいては、要支援状態等の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 指定通所介護においては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 指定介護予防型通所サービスにおいては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
4 市町、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護〔指定介護予防型通所サービス〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な支援を行うとともに、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年12月17日金沢市条例第46号)、「金沢市介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱」(平成28年12月26日金沢市告示第342号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています