最終更新日 : 2023/11/06
所在地
千葉県船橋市夏見4丁目35-9
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
1270908575
利用料
食費とその算定方法 | 2,250円/日 (朝食 550円、昼食 750円、おやつ 100円、夕食 850円) |
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滞在費とその算定方法 | 個室 3,300円/日 |
運営状況
運営方針
指定短期入所生活介護の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他に日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るのとする。
2 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ
、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を
目指すものとする。
3 指定短期入所生活介護等の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は
福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 指定短期入所生活介護等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。又、利用
者とのコミュニケーション等を十分に図り、主体的に事業に参加するように努めるものとする。
5 指定短期入所生活介護等の実施に当たっては、利用者の要介護状態の悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的
に行うものとする。
6 指定短期入所生活介護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
7 前6項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)及び「指定介護予防サービス等の人員、設
備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な援助の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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