最終更新日 : 2023/11/06
所在地
千葉県千葉市稲毛区宮野木町1286-82
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日,祝日
事業所番号
1270301730
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 1kmにつき50円 |
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延長料金とその算定方法 | 延長実施なし |
食費とその算定方法 | 昼食600円 |
利用者負担軽減制度の有無 | 1サービス利用日の前々日までにご連絡いただいた場合無料 2サービス利用日の前日午後18時までにご連絡いただいた場合利用者自己負担額の50% 3サービス利用当日の連絡または連絡がない場合利用者自己負担額の100% 但し、利用者の容体の急変など、緊急やむを得ない事情の場合は、キャンセル料は不要 食費については、当日のキャンセルとなった場合は、キャンセル代600円 キャンセルされてもサービスの振替えを希望し対応となった場合はキャンセル料は不要 |
運営状況
運営方針
1事業所の通所介護従事者は、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。
4事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に勤めるものとする。
5指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報の提供を行う。
6前5項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]、に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービスの内容に関する自由記述
身体を適度に動かすリハビリ機器や、身体をケアする機器が多数あります。
また、お一人おひとりに合わせた整体もございます。
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています