最終更新日 : 2023/11/06
所在地
西京極西池田町13-2林ビル202
電話番号
利用可能日
平日
事業所番号
2670702246
事業所開設年度
2019-04-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が必要となります。 なお、自動車等を使用した場合は、以下の交通費をいただきます。 通常の事業の実施地域を越えてから、片道10キロメートル未満 500円 通常の事業の実施地域を越えてから、片道10キロメートル以上5キロメートル毎 加算200円 |
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運営状況
運営方針
1 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。
5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。
6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
8 前7項の他,介護保険法その他の法令,「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」,「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」等に定める内容を遵守し,事業を実施するものとする。
サービスの内容に関する自由記述
ご利用者様・ご家族様の皆様が住みなれた地域で、継続的に安心して自立して暮らせるよう、笑顔でいきいきとお過ごし頂けるよう介護支援サービスを提供します。
介護に関するご相談、介護保険の申請代行も行っています。ご利用者ご家族の意向に沿い、無理をせずに在宅で介護が続けられる方法を一緒に考えていきます
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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