最終更新日 : 2023/11/06
所在地
京都府 長岡京市東神足2丁目15番2号
電話番号
利用可能日
平日,土曜日
事業所番号
2673000028
事業所開設年度
2000-04-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 公共交通機関の実費(提供地域外の訪問が必要な場合) |
---|
運営状況
運営方針
・介護保険法令の遵守・公正中立な居宅介護支援の提供・利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画の作成を行う。・必要に応じて地域包括支援センターとの連携に努める。・一人当たりの介護支援専門員の利用者担当件数は40件未満を目標とする。(介護予防0.5人計算)・利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付する。・訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリングなどの際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状況等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必用な情報伝達を行う。・利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求める事が可能であることや、当該事業所を計画に位置付けた理由を求める事が可能であることを説明する。・当事業所の前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の各サービスの利用割合及び前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合について説明を行う。・障がい福祉サービスを利用してきた障がい者が介護保険サービスを利用する場合等における、介護支援専門員と障がい福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。・居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱う事が適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行う。
サービスの内容に関する自由記述
公正中立なケアマネジメントを提供します
利用者の年齢構成
スタッフの年齢構成
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています