最終更新日 : 2023/11/06
所在地
神奈川県座間市ひばりが丘5-25-92階
電話番号
利用可能日
平日,祝日
事業所番号
1474101639
事業所開設年度
2021-07-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援事に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。 なお、自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 ① 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道分20キロメートル未満 200円 ② 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道分20キロメートル以上 250円 交通費の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。 |
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運営状況
運営方針
⑴ サービス提供前の受給資格の確認について
"指定居宅介護支援の提供を求められた場合、利用申込者の提示する介護保険被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定等の有効期限を確認する。
要介護認定を受けていない利用申込者については、当該利用者申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行えるよう必要な援助を行う。"
⑵ 居宅サービス計画の作成について
居宅サービス計画の作成、または変更にあたっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、関係市町村とは常に連携を取り、計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるように努める。
⑶ 利用者に関する通知
指定居宅介護支援を受けている利用者が、偽りその他の不正行為によって保険給付を受けたり、正当な理由無しにサービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させた認められるときは、市町村に通知する
⑷ 事故発生時の対応
指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には利用者の家族関係者に連絡を行い、必要な措置を講ずる。また、賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行う。
2 他の保健医療・福祉サービス提供主体との連携内容について
⑴ サービス提供困難時の対応について
当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合、他の指定居宅介護支援事業者の紹介、その他の必要な支援を行う。
⑵ 指定居宅サービス事業者との連携について
サービス計画書作成後における利用者の状況の変化に迅速に対応した居宅サービス計画の変更ができるように定期的な担当者会議を中心に各事業者との連絡を密に行う。利用者の主治医から指示がある場合は、主治医の意見を取り入れたサービス提供を行う。
⑶ 介護保険施設との連携について
在宅での生活が困難になった場合の施設の紹介や、施設・病院への入院・入所する利用者のスムーズな移行及び、施設・病院から退所・退院する利用者の居宅
スタッフの男女比
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