最終更新日 : 2023/11/06
所在地
千葉県船橋市高根台1-11ー7新田ハイツ301
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日
事業所番号
1270908872
事業所開設年度
2019-04-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、実費とする。なお、自動車を使用した場合の交通費は、以下の金額とする。 ・通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルごとに100円(税込み) ・前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で 説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 |
---|
運営状況
運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、利用者が居宅において日常生活を営むため、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス又は福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平・中立に行う。また、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができることや居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由等につき説明を行い理解を得なければならない。これらについては文書を交付して説明を行う。
3 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、医療機関、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みとの連携に努める
地域包括支援センターから求めがあった場合は地域ケア会議に参加し地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力します。
4 事業を行うにあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を入院先の病院又は診療所に伝えるように求める。
利用者の男女比
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています