最終更新日 : 2023/11/06
所在地
埼玉県春日部市豊町3-5-7グラース春日部
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日
事業所番号
1170603342
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、交通費実費(自動車を使用した場合ガソリン代10円/1km)を頂きます |
---|
運営状況
運営方針
(事業の目的)
第1条 この規程は、医療法人みやび会が開設するグラース春日部居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう。公正中立に行うものとする。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び介護保険施設等との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 グラース春日部居宅介護支援事業所
(2)所在地 春日部市豊町3-5-7
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人(介護支援員兼務)
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 1人以上
指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月・火・木・金曜日とする。ただし、祝日と12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 9時から18時までとする。
(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものする。
(1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2)使用する課題分析票の種類 全社協方式
(3)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(5)モニタリングの結果記録 月1回以上
2 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点か
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています