最終更新日 : 2023/11/06
所在地
東村山郡山辺町大字山辺1380
電話番号
利用可能日
平日,祝日
事業所番号
0672200326
事業所開設年度
2007-06-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | なし |
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運営状況
運営方針
1 事業所の介護支援専門員等は、要介護者等の心身の状況の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
2 安定的かつ継続的な事業運営に努める。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
4①事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
②居宅サービス計画の作成にあたって、利用者側から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができることを利用者及び家族に対して説明する。
③居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を介護支援専門員に対して求めることが可能であることを利用者及び家族に説明する。
5①事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、その他保健医療サービス、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
②利用者が医療機関等に入院した際、その入院先(医療機関)に担当介護支援専門員の氏名、連絡先を伝えてもらうよう依頼します。
③介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供いたします。
④介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。またこの場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付いたします。
⑤障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めます。
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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています