最終更新日 : 2023/11/06
所在地
北見市大正56番地35
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
0175000041
事業所開設年度
2000-04-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | サービス提供実施地域を超えて行う指定介護支援に要した交通費は、 1 事業所から、片道概ね10キロメートル未満300円 2 事業所から、片道概ね10キロメートル以上10を超えた距離km当り20円 |
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運営状況
運営方針
◎事業所の介護支援専門員は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援事業を行う。
2 利用者の心身の状況、環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供できるよう配慮して居宅介護支援事業を行う。
3 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うよう努める。利用者及び家族に対し、利用者に提供される居宅サービス及び居宅サービス事業者等は、複数の事業者の紹介を求める ことが可能である事及び当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能能であることを説明することとする。
4 地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、特定相談支援事業者等との連携及び地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他事業に協力するよう努める。
5 地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
6 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行う。
7 医療機関と連携強化の為、利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、意見を求めた主治医等に対 してケアプランを交付することとする。
8 居宅サービス事業者等から伝達された利用者の口腔、服薬状況等やモニタリング等に把握した利用者の状態等について主治医等に必要な情報を提供することとする。
9 入院時における医療機関との連携促進の為、利用者及び家族に対し入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することとする。
10 自ら提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図る。
11 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
事業者はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています