高齢者マークは義務?何歳から車につけるべき?高齢ドライバーが注意すべき基礎知識

高齢者マークは義務?何歳から車につけるべき?高齢ドライバーが注意すべき基礎知識

高齢者ドライバーの方が車に貼り付けている「高齢者マーク」。みなさんご存じだと思いますが、表示は義務なのか?ということについては、何となく知識があやふやではありませんか?

今回は、「高齢者マーク」は義務なのかどうか?いつからつけるべき?など、高齢者マークの基礎知識をご紹介いたしますので、ぜひご一読ください。

 

高齢者マークとは?

高齢者マーク

「高齢者マーク」とは、70歳以上の方が車を運転する際につけるマークのことです。道路交通法では、70歳以上の人は車両の前面と後面に高齢者マークをつけるよう、推奨されています。

高齢者マークには、もみじと四つ葉をデザインした2種類のマークがあります。もみじマークは1997年からスタートしましたが、デザインが「枯れ葉」のようで高齢者に対してネガティブなイメージを連想させると批判されたこともあり、2011年に四つ葉マークが導入されました。新しいデザインが加わった現在も、変更前のもみじマークと変更後の四葉マークの2種類が使用可能です。

 

高齢者マークの誕生について

高齢者マークの誕生は、高齢者ドライバーの事故が増加したことがきっかけでした。1997年の道路交通法改正で導入され、高齢者マークが生まれた当初は75歳以上が対象でしたが、2002年には70歳以上に改正されました。

2008年には高齢者マークが非表示の場合は「罰則ありの義務」とされましたが、反対意見が多く、2009年には努力義務(法律では「高齢者マークをつけるよう努めなければならない」が従わなくても法的制裁は受けない)となりました。今後しばらくは高齢者マークの義務化はないようです。

 

高齢者マークは義務化されてる?罰則は?

現在、高齢者マークの表示は義務ではなく、70歳以上のドライバーの方が高齢者マークをつけずに運転をしても罰則・罰金はありません。

高齢者マークは70歳以上から

高齢者マークをつけるのは、70歳以上のドライバーとされています。ただし、道路交通法で、75歳未満の方で加齢に伴う身体機能の低下が運転に影響するおそれがある場合は、高齢者マークをつけるように努めることが定められています。

つまり、70歳以上75歳未満のドライバーで身体機能の低下が認められる場合はマークの努力義務があり、75歳以上のドライバーは条件に関係なく努力義務があります。いずれにせよ、70歳を迎えたら高齢者マークを車につけることが推奨されています。

 

高齢者マークをつけなくても罰則はない

高齢者マークを車につけることは義務ではなく「努力義務」であり、つけなかったとしても罰則はありません。しかし、本人にとっても周囲の人々にとっても安全運転を心がけるために、70歳以上の方はできるだけ高齢者マークをつけるようにしましょう。

なお、高齢者マークは、自家用車だけでなくタクシーなどの営業車も、努力義務の対象となっています。

 

高齢者マークを車につける位置

高齢者マークをつける位置は重要です。道路交通法施行規則第9条の6の規則で明確に決められていて、「前後にそれぞれ1枚ずつ、地上0.4m以上、1.2m以下の見えやすい場所に貼る」ことが推奨されています。

一般的には、前方ではボンネットの位置、後方ではナンバープレートの左右から後部ライトまでの隙間が適切な位置です。

 

注意点として、風圧で取れないようにするため、平面部分にマグネットタイプなどを使用しましょう。ただし、フロントガラスへの内部からの吸盤などの取り付けは許可されていません。

フロントガラスには車検検査標章や法定点検のステッカー以外の貼付は基本的に認められていないので注意が必要です。前面と後面に1枚ずつ、指定の高さで見えやすい場所に取り付けましょう。

参考:道路交通法施行規則 | e-Gov法令検索

 

高齢者マークを車につけるメリット

運転中の高齢者男性

高齢者マークをつけるメリットについて、警視庁の「自動車の運転者が表示する標識(マーク)について」を参考に解説します。

「保護義務規定」によるリスクの低下

高齢者マークをつけている車は周囲の運転手が高齢者と判断することができるため、危険運転にさらされるリスクが低くなり、安全を確保しやすくなります。

「保護義務規定」で、高齢者マークをつけた車の周囲の車は配慮をしなくてはならないとされており、高齢者マークの車に無理な割り込みや幅寄せをすると、道路交通法違反にあたります。禁止事項を破った場合、違反点数1点と5万円以下の罰金または反則金が課せられます。反則金の金額は車のタイプによって異なり、大型車や中型車は7,000円、普通車・二輪車は6,000円、小型特殊自動車は5,000円となっています。

参考:自動車の運転者が表示する標識(マーク)について 警視庁

 

運転する側の心構え

高齢者マークを表示することで、自身が高齢者であることを認識し、事故のない運転をするよう注意力を高めることができるという内面的なメリットもあります。加齢による視力や判断力の低下は深刻な交通事故につながる可能性があるため、高齢者マークは運転者の意識改善に役立ちます。

70歳以上の運転免許更新では、高齢者講習で実技指導や視力検査が行われます。運転免許の更新センターや更新が可能な警察署でも高齢者マークを入手することができるので、70歳を迎えたら表示を心がけておきましょう。

 

まとめ

70歳以上のドライバーは法的な努力義務として、高齢者マークをつけることが求められています。

高齢者マークの使用は、周囲の運転者に安全運転への配慮を促し、交通事故の防止に役立ちます。

高齢のご家族の運転能力や危険性を理解し、ハッとすることが増えて来たなと思ったら、将来的に免許の返納も視野に入れて話し合いをしていきましょう。

高齢ドライバーの方々は、体調の悪い日は運転を控えたり、運転環境の改善や整備を行うなどの対策をしながら、安全な運転を心掛けましょう。

 

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