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介護タクシーとは?料金と利用方法について

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介護タクシーとは

介護タクシーとは、移動が困難な方の支援に特化した移送サービスです。高齢や病気、障がいなどによる身体的制約のある利用者でも安心して乗車できる特別仕様の車両を備えています。また、介護タクシーには訓練を受けた運転手がおり、必要に応じて介助を行うことができます。

 

介護タクシーという名称に法的な定義はない

「介護タクシー」という言葉に法的な定義はなく、事業所によってサービス内容は異なりますが、一般的にはスロープやリフトなどで体が不自由な人も乗降可能な車両を使用し、ドライバーが必要に応じて介助を行う移送サービスを指します。また、利用者のニーズに応じて、より専門的なケアを提供できる場合もあります。

 

用いられる車両

介護タクシーには、車いす仕様車ミニバンセダンタイプの車両があります。車いす仕様車にはスロープやリフトが完備されており、車いすを必要とする方にも安全で快適な移動が可能です。ミニバンはグループでの移動に、セダンタイプはお一人様または少人数での移動にご利用いただけます。

介護タクシーには介護保険適用のサービスと保険外のサービスがある

介護タクシーには、介護保険が適用されるものと、介護保険が適用されないものがあります。介護保険適用の介護タクシーは、「運賃と器具レンタル費用」を除いた「乗降介助の費用」が介護保険の自己負担分(所得により負担割合1割~3割)の金額になります。介護保険適用の条件などについては後で述べます。

 

利用料金

介護タクシーの料金は「運賃+介助料+介護器具レンタル料金」で構成されています。介護保険が適用される場合は、介助料が実費よりも安くなります。しかし、移動にかかる運賃、車いすなどの介護器具レンタル料に介護保険は適用されないので、注意が必要です。設定料金は事業所によって異なるので、よく確認するようにしましょう。

 

ここでは、介護タクシーの料金となる「運賃」「介助料」「介護器具レンタル料金」をそれぞれ取り上げて解説していきます。

運賃

通常は一般タクシーと同程度のメーター料金を徴収するケースも多いようですが、「時間制運賃」を採用している場合もあります。

「介護運賃」の認可を受けている訪問介護事業所は、介護保険適用サービスとして利用される場合の運賃を、通常の半額程度に抑えていることもあります。
他にも、2時間10,000円〜5時間25,000円ほどを目安に、観光や冠婚葬祭などのための貸し切り料金を設定している場合もあります。
また、予約料(無料〜500円程度)や待機料が加わることもあるので、利用する事業所がどのような料金体系になっているのかを必ず確認するようにしてください。

介助料

介護保険が適用される場合の「通院等乗降介助」では、介護保険自己負担分(1割負担の方の場合1回約100円)の費用がかかります。その際、行きと帰りでそれぞれ1回分としてカウントされることを知っておきましょう。
介護保険が適用されない場合は全額自費となり、利用者に必要な介助に応じた料金が加算されます。保険が適用されるのかされないのか、どのような介助が必要となるのかを確認するようにしましょう。

介護器具レンタル費用

移動する際にリクライニング車椅子・ストレッチャーなどの介護器具や、吸引機・酸素吸入器などの医療機器が必要な場合、別途レンタル料がかかります。レンタル料は、レンタルする機器の種類によって異なるので注意が必要です。利用する介護器具とその費用を把握しておくことが重要です。

 

介護保険適用の介護タクシー利用時の注意点

介護保険の「通院等乗降介助」利用時にはいくつかの注意点があります。

家族の同乗は保険者(自治体)の判断が必要

介護タクシーを利用する場合、利用者の保険者は、利用者に同乗する家族の可否を確認する必要があります。家族が同乗される場合、保険者はサービスの予約前にその手配の承認を得なければなりません。家族の同乗が不可能と判断された場合、地方自治体または民間の介護タクシー事業所は医療アシスタントに依頼しましょう。乗り降りのお手伝いや移動中に必要な医療処置やサポートを行うなどの他の業務を行ってくれます。

 

身体介護や生活援助のサービスに切り替わることがある

介護タクシーでは、食事や飲み物、移動、着替えなどの身体介護や生活援助を行う場合がありますが、ケアの内容によっては、乗降介助以外のサービス扱いになることがあります。
例えば、外出前後の準備や着替えなどの介助に20~30分以上の時間が必要なときや、外出中に日常生活品の買い物などの生活援助が行われるときは「身体介護」や「生活援助」のサービスとして計算され、料金が変わることがあるので、事前にケアマネージャーに確認しておきましょう。

 

運転手は病院内の付き添いは原則できない

病院の中では医療保険を利用していることから、原則として病院のスタッフが対応するため、院内では介護保険サービスを利用することができません。
公的保険を重複して利用することはできないため、院内では介護保険による付き添いを受けられないことに注意が必要です。

例外的に、要介護度が高く、1人では病院内の移動や手続きもままならない場合などには付き添いが認められる場合もありますが、自治体により判断が異なります。
また、介護タクシー事業所によっては院内付き添いを実費で対応してくれる場合もあります。
院内介助の必要があれば、自治体の許可が取れるか、実費での対応になるかをケアマネージャーにご確認ください。

 

介護保険が適用される場合

介護保険適用の介護タクシーについて

介護保険適用の介護タクシーは、費用負担が軽くなるのが大きなメリットとなります。しかし、利用対象や条件が厳密に決められており、一般的なタクシーのように好きなタイミングで利用することはできません。この章では、介護保険で介護タクシーを利用する方法を詳しく解説していきます。

 

介護保険適用の介護タクシーは「訪問介護サービス」の1つ

介護保険が適用される場合に介護タクシーで行なう介助は「通院等乗降介助」と呼ばれており、歩行障害や認知障害など、さまざまな健康上の問題で公共交通機関を利用できない人に、ドアツードアの移動手段を提供する「訪問介護サービス」の1つです。安全で快適な移動のためのエスコートを行なうものとして、通常、定額制で提供されます。

 

利用対象者

介護保険が適用される介護タクシーを利用するためには、「介護認定が要介護1~5に該当していること」と「ケアマネージャーが必要と考えてケアプランに組み込まれていること」が条件となります。 

保険適用の介護タクシーの利用目的

介護保険の「通院等乗降介助」の利用目的は「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」に該当するものに限られます。
いくつか例を挙げると、通院や、本人自身が行く必要のある買い物、選挙、生活に必要な申請や届け出、預金の引きおろしなどです。仕事や趣味のための外出の際には介護保険の介護タクシーを利用することはできないということにご注意ください。は、診療予約、社会活動、またはその他の目的地(食料品店、銀行など)への送迎に利用することができます。この場合、介護保険会社が定める医療・家事サービスの必要性を証明するものが必要です。一般的に、タクシーの費用は、移動距離と移動する個人の数によって計算されます。

 

介護保険適用の介護タクシー利用時の注意点

介護保険の「通院等乗降介助」利用時にはいくつかの注意点があります。

家族の同乗は保険者(自治体)の判断が必要

介護タクシーを利用する場合、利用者の保険者は、利用者に同乗する家族の可否を確認する必要があります。家族が同乗される場合、保険者はサービスの予約前にその手配の承認を得なければなりません。家族の同乗が不可能と判断された場合、地方自治体または民間の介護タクシー事業所は医療アシスタントに依頼しましょう。乗り降りのお手伝いや移動中に必要な医療処置やサポートを行うなどの他の業務を行ってくれます。

 

身体介護や生活援助のサービスに切り替わることがある

介護タクシーでは、食事や飲み物、移動、着替えなどの身体介護や生活援助を行う場合がありますが、ケアの内容によっては、乗降介助以外のサービス扱いになることがあります。
例えば、外出前後の準備や着替えなどの介助に20~30分以上の時間が必要なときや、外出中に日常生活品の買い物などの生活援助が行われるときは「身体介護」や「生活援助」のサービスとして計算され、料金が変わることがあるので、事前にケアマネージャーに確認しておきましょう。

 

運転手は病院内の付き添いは原則できない

病院の中では医療保険を利用していることになるため、原則として病院のスタッフが対応することになっており、院内では介護保険サービスを利用することができません。
公的保険を重複して利用することはできないため、院内では介護保険による付き添いを受けられないことに注意が必要です。

例外的に、要介護度が高く、1人では病院内の移動や手続きもままならない場合などには付き添いが認められる場合もありますが、自治体により判断が異なります。
また、介護タクシー事業所によっては院内付き添いを実費で対応してくれる場合もあります。
院内介助の必要があれば、自治体の許可が取れるか、実費での対応になるかをケアマネージャーにご確認ください。

 

利用までの流れ・各種手続き

要介護1以上の認定を受けている人が介護タクシーを利用する際には、担当のエアマネージャーに利用したいことを伝え、相談するようにしましょう。自分で手続きをするよりもケアマネージャーに依頼する方がスムーズに話を進められます。

一方、通院等で定期的に利用したい方で要介護認定を受けていない場合は、この章で記載する通りに介護タクシー利用のための手続きを進めていってください。

  1. 要介護認定の申請
    まずは、役所や地域包括支援センターに行き、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」「介護保険被保険者証または医療保険被保険者証」「主治医意見書」の3つを提出しましょう。申請の際には、印鑑が必要になるので、忘れずに持って行くようにしてください。
  2. 要介護認定
    要介護認定の申請を提出すると、調査員が心身の状態の確認と家族との面談をしに自宅に訪問します。調査員はかかりつけ医からの意見をもとに認定可否を判断するので、かかりつけ医か指定の者からの意見書を作ってもらうのがおすすめです。調査員が訪問した後、一次判定、二次判定と進み、介護度が決定します。
  3. ケアプランの作成
    介護度が決定すると、ケアマネージャーを紹介されます。その際、ケアプランという介護サービスの計画書を作成してもらうことになります。このタイミングで「通院等のための乗車または降車の介助」の利用希望を伝え、ケアプランに含めてもらうようにしましょう。
  4. 事業所の選択
    最後に利用する事業所を選択します。ケアマネージャーがおすすめしてくれる事業所や自分が利用したい事業所を吟味して、使いたい場所を決めましょう。使いたい場所が決まったら、ケアマネージャーに仲介してもらいながら事業所と契約を結ぶことになります。契約を結んだ後、サービスが開始されます。

 

保険外の介護タクシーの利用について

保険適用の介護タクシーは、これまで説明したように外出目的や利用条件に制限があります。自由に利用したいという場合は保険外のサービスを利用することもご検討ください。
ただし、介護保険適用の場合と比較すると多少料金は割高になります。また、介護関連の資格を持っていないドライバーが対応する可能性もありますので、身体介助の対応ができるかなど、必要なサービスが十分に受けられるのかを事前に確認しておきましょう。

 

探すポイント

介護タクシーには様々な事業所があります。この章では、どのような所を見て、事業所を選べばいいのかを解説します。

料金設定の透明さ

介護タクシーでは、事業所によって運賃の計算方法が異なり、必要になる介助の量によって追加料金がかかったりします。予想外の料金にならないためにもあらかじめ見積もりを取っておくようにしましょう。また、その際、適正な価格かどうかをケアマネージャーと相談してみるようにしましょう。

必要なサービスが受けられるか

乗降介助以外に実費で院内付き添いが必要であったり、待機時間が発生する際に対応してくれるかどうか、また、必要な介護器具・医療機器などが用意されているのかどうかといった、オプションで対応可能な範囲は事業所により大きく異なります。必要なサービスが漏れなく受けられるかどうかを確認しましょう。 

本人が利用したいと思うか

継続的に介護タクシーを利用する場合、本人の生活の質を向上させるためには、本人が気分よく利用できることが重要です。運転や介助方法が「荒い」と感じるなど、ドライバーの対応に違和感がある場合は他の事業所を検討しましょう。

ケアマネージャーに相談する

迷うことがあったら、ケアマネージャーに相談するようにしましょう。ケアマネージャーは介護のプロなので、豊富な知識から様々なアドバイスをすることができます。

 

まとめ

介護タクシーは、移動の手助けが必要な方にとって、安全で便利な手段です。信頼性の高いサービスを提供し、個人が自立した生活を維持しながら、行きたい場所に行くことができます。
介護保険に加入している場合、介護タクシーの費用は補償される場合がありますが、保険で定められた資格要件を満たしていなければなりません。一方、介護保険外の介護タクシーを利用する場合は費用が割高になる可能性があります。
必要なサービスを適切な料金で利用できるように、ケアマネージャーと相談しながら、各事業所を比較検討するようにしましょう。


 

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この記事は専門家に監修されています
 介護プロ
木場 猛(こば・たける)

株式会社チェンジウェーブグループ リクシスCCO(チーフケアオフィサー)
東京大学文学部卒業。2001年の在学中から現在まで22年以上にわたり、介護士・ケアマネージャーの現場職として、2,000世帯以上のご家族を担当し、在宅介護、仕事と介護の両立支援に携わる。
著書:『仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書(日経クロスウーマン)』https://amzn.to/3ryjZNg

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