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小規模多機能型居宅介護のデメリットは?知っておきたい契約前の注意点

介護施設・ロビーでくつろぐ高齢女性 #介護の知識

小規模多機能型居宅介護の魅力のひとつに、自宅で生活を続けながら、ひとつの事業所が提供する通い・訪問・宿泊の介護ケアを受けられることが挙げられます。3つの介護ケアを必要としている方にとってはとても便利なサービスですが、契約前にいくつかの注意すべき点も存在します。

今回の記事では、小規模多機能型居宅介護を介護サービスの選択肢として検討している方々に向けて、小規模多機能型居宅介護にはどんなデメリットがあるのかについて解説します。

小規模多機能型居宅介護とは?

小規模多機能型居宅介護は、ひとつの介護事業者が通い・訪問・宿泊の3つのサービスを提供する、地域密着型のサービスです。1つの事業所と契約するだけで、デイサービスやショートステイ、訪問介護などを利用できるため、高齢者や身体の不自由な方々が安心して自分らしい暮らしを続けるためのサービスとして注目されています。食事の提供や入浴の手伝いなど日常生活の援助や、様々なサービスと連携して、看護ケア、リハビリテーション、医師の診察など、利用者のニーズに合わせて幅広いサポートが期待できます。

利用の対象者は、介護認定を受けている方です。また、地域密着型サービスであるため、事業所の所在地と同じ住民票を持つ方々に限られており、住まいの近くにある小規模な施設で介護サービスが提供されます。

小規模多機能型居宅介護は、24時間365日、回数の制限なく利用でき、費用は月額定額制で1ヶ月にかかる基本料金は要介護度や自己負担割合によって異なります。
なお、定額内で必要とするサービスを組み合わせて利用することが可能ですが、宿泊費や食費、おむつ代などが別途かかります。また、その他にも加算費用が追加されることがありますが、具体的な料金については、施設によって異なるため、事前に確認することが大切です。

 

小規模多機能型居宅介護のデメリット

高齢者と笑顔で会話する介護士

 

小規模多機能型居宅介護は便利なサービスですが、デメリットもあります。実際に契約をする前に注意しておきたいポイントを見ていきましょう。

他の介護サービスとの併用ができない場合がある

小規模多機能型居宅介護では、「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを組み合わせて使用できますが、併用できるサービスの内容が限られています。具体的には以下の表を参考にしてください。
小規模多機能型居宅介護を利用することによって、それまで受けていたサービスを受けられなくなることもありますので注意が必要です。

併用可能なサービス訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
住宅改修
併用不可のサービス居宅介護支援(ケアマネジャー)
訪問介護
訪問入浴
デイケア
ショートステイ
デイサービス

 

利用しなくても費用がかかる

小規模多機能型居宅介護の費用は定額の月額料金制となっているため、サービスを利用しなかった場合でも定額の利用料を払わなくてはなりません。サービスの利用回数が少ないと割高になることもあります。
月に何回どのサービスを利用するかを想定して、他サービスを個別に契約した場合と比較検討をしたうえで契約をするよう心がけましょう。
要介護度別の月額利用料は、以下を目安にしてください。

介護認定利用者負担1割の場合の金額(1ヶ月あたり)
同一建物に居住する者以外に対して行う場合同一建物に居住する者に対して行う場合
要支援13,438円3,098円
要支援26,948円6,260円
要介護110,423円9,391円
要介護215,318円13,802円
要介護322,283円20,076円
要介護424,593円22,158円
要介護527,117円24,433円

※基本単価(1単位=10円)の料金例になります。地域によって単価が異なります。
※利用する事業所によって取得している加算に差があるため、自己負担額が異なる場合があります。
※上記に加え、日常生活費(食費、宿泊費、おむつ代など)は別途実費で負担します。

 

ケアマネジャーの変更が必要

小規模多機能型居宅介護を提供する事業所には、専属のケアマネジャーが在籍しています。小規模多機能型居宅介護のサービスを利用するには、利用開始前に、これまでのケアマネジャーから施設のケアマネジャーへ担当を変更しなければいけません。
新しいケアマネジャーと信頼関係を新たに築く必要がありますので、環境の変化を苦手とされる方にとってはストレスとなることもあります。

 

各サービスを個別に変更できない

小規模多機能型居宅介護を利用する場合は、「通い」「訪問」「宿泊」のすべてのサービスをひとつの事業者と契約するため、部分的なサービス内容に不満があったとしても他の事業者に変更することはできません。変更したいとなった時は、個別ではなく小規模多機能型居宅介護の契約自体を解約する必要があります。
また、既にデイサービスや訪問介護など、複数の施設からサービスを受けている方が、小規模多機能居宅介護事業所のサービスを利用するには、それらの契約を解除することになります。長い間同じ施設やサービスを利用されてきた方にとっては、自由度が低いと感じることがあるかもしれません。

 

定員数が少なく利用できない場合がある

サービスの利用に回数制限はありませんが、小規模施設での運営のため各定員数は決められています。
1日あたりの定員数は、以下となっています。

小規模多機能型居宅介護の利用定員数の規定

  • 1事業所あたりの登録者数は29名以下
  • 1日あたりの通いサービスの定員は概ね18名以下
  • 1日あたりの宿泊サービスの定員は概ね9名以下

施設によっては定員上限より少ない範囲で運営しているところもあります。そのため、利用したい時に、その日のサービス利用希望者が多く定員数を超えてしまうと利用できない、というデメリットがあります。

 

小規模多機能型居宅介護の利用が向いている方

ヘルパーと話す高齢女性

 

小規模多機能型居宅介護が向いている人は、以下のような方々です。

  • 体調の変化が大きく柔軟にサービスを利用したい方:複数のサービスを組み合わせて利用できるため、特に退院直後や認知症の初期症状が現れ始めた方など、体調や状態が不安定な方々に向いています。
  • 新しい環境に適応することが苦手な方や、環境の変化に敏感な方:同じ事業所のスタッフがすべてのサービスに対応するため、顔なじみのスタッフからサービスが受けられ安心感が得られます。環境の変化にストレスを感じる方に適しています。
  • 時間や回数を気にせずサービスを利用したい方:費用は定額制なので、介護サービスの利用回数を気にせず利用したい方におすすめです。ただし前述のように1日の利用定員があるため無制限に使うことは難しいです。
  • 支援者(介護家族・ビジネスケアラー)の負担を減らしたい方:1回の契約で、柔軟に3つのサービスを受けることができるので、手間や負担を軽減できるでしょう。

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小規模多機能型居宅介護の利用が向いていない方

以下の条件に合う方々には、小規模多機能型居宅介護は向いていない可能性があります。

  • 現在利用しているケアマネジャーやサービス事業者を変更したくない方:小規模多機能型居宅介護の利用には、事業所に所属するケアマネジャーと契約する必要があります。現在のケアマネジャーとの関係性を大切にする方やサービス事業者を変更したくない方は、検討する際に注意が必要です。
  • サービスに対し多くの希望がある方:小規模多機能型居宅介護では特定のサービスのみを変更することが難しいため、希望や不満を柔軟に反映させたい方には向かないでしょう。また、異なるサービスや施設との交流や関わりを希望する方にも合わない場合があります。
  • サービスの利用回数が少ない方:月額定額制のため、サービスの利用回数が少ない場合でも同じ料金が発生します。利用回数が少ない場合には他のサービスより費用が高くなる可能性があります。

 

まとめ

小規模多機能型居宅介護は、ひとつの介護事業者が通所・訪問・宿泊の3つのサービスを提供する、地域密着型のサービスです。月額定額制で、24時間365日、回数の制限なく利用できる便利なサービスですが、以下のようなデメリットもあります。

  • 他の介護サービスとの併用ができない場合がある。
  • 月額定額制のため、利用しなくても費用がかかる。場合によっては割高になる。
  • 施設専属のケアマネジャーへの変更が必要。
  • ひとつの事業所がすべてのサービスを提供するため、サービスを個別に変更できない。
  • 定員数が少なく、規定の定員に達すると利用できない。

小規模多機能型居宅介護は、自宅での生活を続けながら柔軟に必要な介護が受けられるので、利用される方にとってもご家族にとっても便利なサービスです。デメリットをよく理解した上で、どのサービスをどの頻度で利用するのか検討して賢く活用しましょう。

 

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この記事は専門家に監修されています
 介護プロ
金山峰之(かなやま・たかゆき)

介護福祉士、社会福祉士、准看護師。福祉系大学卒業後、20年近く在宅高齢者介護に従事。現場専門職の傍、介護関連の講師業(地域住民、自治体、国家公務員、専門職向け等)や学会のシンポジスト、介護企業向けコンサルティング事業、メーカー(ICT、食品、日用品等)へシニア市場の講演などを行っている。
厚生労働省関連調査研究事業委員、東京都介護人材確保関連事業等委員など経験。
元東京都介護福祉士会副会長。政策学修士。

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