認知症になった場合、本人の同意無しに契約や口座引き落としもできるの?

認知症になった場合、本人の同意無しに契約や口座引き落としもできるの?

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父が90歳で要支援2です、認知症になれば施設に入ってもらうつもりですが、契約は本人の同意無しで子供が出来ますか?父の口座から施設の費用の引き落としもできるのでしょうか?

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ご質問ありがとうございます。

本来であれば契約は本人が行うものですが、認知症を患っていたり判断能力が低下している場合には、本人に代わり家族や代理人が契約を行うことができます。
 

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回答者:木場猛(こば・たける)

㈱チェンジウェーブグループ CCO/介護福祉士・ケアマネジャー/武蔵野大学別科 非常勤講師 東京大学卒業後、介護現場で20年以上・累計2,000件超の家族を支援した「仕事と介護の両立」の専門家。現在は両立支援クラウド「LCAT」や「ライフサポートナビ」の監修、年間400件の相談対応を行う。厚労省の有識者ヒアリング対応をはじめ、東京都・山梨県等の自治体、日本家族看護学会での登壇、パナソニックなど大手100社以上への支援実績を持つ。 著書に『仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書』。月間1,000名規模の「全国ビジネスケアラー会議」モデレーターも務める。

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